既にTVや新聞等でご存じの方も多いかとは思いますが、EPA・FTAに基づいた特定原産地証明書発給の需要が増えています。
どうやら輸出先から特定原産地証明書を求められるケースがあるようです。
なぜかと言うと特定原産地証明書を輸出先の国で提出することによって、関税の「撤廃・削減」の適用を受けることができます。
特定原産地証明書の発行は、基本「日本商工会議所」で発行できオンライン上で発給が可能です。
しかし、このオンライン上で発給手続きをするには事前に色々と行なわければいけない項目があります。
①該当の輸出品及び当該輸出品を構成する原材料・部品のHSコード確認
②EPA税率の有無や税率、原産地規則の確認
③原産品に係る原産性の確認
既に難しい項目ですね!
上記項目をトータルで判断しなくてはならず、ご自身で協定や規則を調べ判断するには相当難解な気がします。特に初めての方にとっては目を覆いたくなる程だと思います。
ちなみにEPAにて協定を結んでいる国は以下の通りです。
インド
インドネシア
オーストラリア
シンガポール
スイス
タイ
チリ
フィリピン
ブルネイ
ベトナム
ペルー
マレーシア
メキシコ
モンゴル
上記該当国と取引のある事業者様は、今現在「特定原産地証明書」が必要なかったとしてもいずれ必要になる可能性は十分ございます。
蓋を開けたら何が何だかとなる前に、一度専門家にアドバイスをもらうことも検討しておいたほうが良いかもしれません!
国・行政の施策や施策変更による諸届や提出書類は、その都度変更にになることがほとんどです。また複雑で非常に煩雑なことが当たり前になっています。そこに時間と頭を使うよりは、1円でも売り上げを上げるために頭は使いたいものですよね♪