ようやくという感じもしますが、外国人労働者受け入れのための制度で「特定技能2号」の資格を中国籍の男性が取得しました。(岐阜県の建設会社) 特定技能2号は事実上の永住が可能なため、かなりハードルの高い資格ですが喜ばしいことです。 ※特定技能2号:熟練技能を有する者に与えられる。在留期間の更新上限無し。家族を呼び寄せることができる。 特定技能1号、2号でのご相談は当事務所まで。