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「外国人の方を雇い就労させるには」

厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm
外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。


少し基本的な事を振り返りたいと思います、年度末も近い事ですので。


まず労働力が足りずご自分の会社で良く耳にする外国人労働者は雇えるのかなと思った場合には、まずご自身で考えるよりは専門家に相談するほうが早くて安全です(笑)


それでは身も蓋も無いので、今から日本に入国される外国の方がどのようば在留資格で入国するのか、またその外国人の方は働くことが出来るのか簡略化はしていますがご説明致します。


まず大前提として日本の法律(出入国管理及び難民認定法)以下「入管法」と言いますが、この法律の中で定められている在留資格の中で活動が認められているのは以下の通りとなります。


※就労の可否で3種類に分けます。


①就労が認められる在留資格18種類(定められた範囲内)
■外交
■公用
■教授
■芸術
■宗教
■報道
■投資・経営
■法律・会計業務
■医療
■研究
■教育
■技術
■人文知識・国際業務
■企業内転勤
■興行
■技能
■技能実習
■特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)


①-2通常は事務所等での雇用ケースが多い4種類。
■技術(コンピューター技師、自動車設計技師等)
■人文知識・国際業務(通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等)
■企業内転勤(企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員(活動は「技術」「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。)
■技能(中華料理・フランス料理のコック等)


②就労が認められない在留資格5種類(原則として)
■文化活動
■短期滞在
■留学
■研修
■家族滞在


「■留学」「■家族滞在」の在留資格においては「資格外活動」の許可を得れば就労することは可能です。ただし、原則として1週間28時間までとなります、「■留学」においては在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中においては1日8時間まで就労可能となります。また「■家族滞在」においても資格外活動の許可を得れば原則として1日8時間まで就労可能。


事業者(事業主)側において重要なのが、上記在留資格者を有している外国人を雇用する際は、事前に「旅券の資格外活動許可証印」又は「資格外活動許可書」等で就労の可否及び就労可能な時間数を確認しておくことが重要です。(風俗営業等に従事することは出来ません)


③就労活動に制限のない在留資格4種類
■永住者
■日本人の配偶者等
■永住者の配偶者等
■定住者


上記の在留資格外国人の方は制限なく就労することができます。
「短期滞在」の在留資格の場合の日系人の場合は、地方入国管理局にて在留資格の変更の許可を受けないと就労することはできません。


在留資格に関する基本的な種類と就労活動の可否の簡単な種類分けのご案内でした。
なかなか事細かにわかる方は少ないと思います、ましてや法律はその都度変わっていきます、また申請書や届出書・添付資料等の変更等も行われますので都度対応する必要があります。


もしご自身が在留資格等の担当者になり、お困りごとがございましたらご連絡ください。



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