『在留資格証明書が出ない!』いわゆる不許可という状態ですが。決して不思議なことではありません。過去の一般的な在留資格も同様に、今後『特定技能1号』『特定技能2号』においても、不許可という判断が出てしまこともあると思います。
ですが、そうならないためにも適切な対処が必要となってきます。過去の在留資格に当てはめて解説していきます。
そもそも、なぜ不許可になってしまうのか?入管側を知る必要があります。どういった審査を行っているのか?何を基準に許可を与えるのかです。行政書士という立場から見た場合は次の事が言えます。逆にそこを気を付ければ許可は下りると言う事です。
在留資格1号・2号(その他の在留資格・上陸許可基準)は国の政策であり、日本国内への外国人受入を具体化したものであることを踏まえる
これは、審査においてまず事実の確認から始まると言う事です。申請人の提出した資料を良く調べ、申請人にとって不利なことと思われる事実があれば、出来る限り申請人にその事項を覆す機会を与えることとなっています。
・まず書類の真偽を判断し、次に記載内容の真偽について判断します(書類が本物であるか?次に内容が本当か?の2段階)
・十分な書類審査を行った後、さらなる事実を確認する必要がある場合は、架電、面接、実態調査をして実態の調査をする
・現在の法制度は中長期在留する外国人に関する情報を継続的・一元化して把握していますので、それらの情報を含めて的確な事実認定をする
・関連情報は一回の申請に使用された後、その役割は終わらず、蓄積されさらに幅広く活用されることを念頭におく
・判断に迷った場合は社会通念・常識によって判断をする
・行政処分については法令が明示する要件以外の要件は一切あり得ない
・調査の結果、当該要件に該当しないことが認定できないにも関わらす、その事実等があることをもって不交付等の処分を行うことは許されない
・在留資格変更や在留期間更新等については「在留資格の変更、在留期間の更新のガイドライン」に従い、その他の事情も考慮しつつ裁量に基づく判断をする
・裁量が認められる処分と言っても、その基準は誠実に探求する
・不利益処分をするに当たっては、申請者に対し法令のいずれの要件に適合しないかを明示しなければならない
・不法滞在、資格外活動等の問題が多数発生していることを理由として、特定の国籍等に属することをもって一律に不利益処分を行う等法令の定める要件に適合しないこと以外の理由により不利益処分を行うことはできない
・行政手続法に定める各規定は可能な限り尊重すること
・同法に定める行政指導に関する条項は、外国人等の権利利益に関する大きな権限を有している入管行政の執行にあたり留意すべき内容である
※審査要領は、入管内部のルールですので法的拘束力はありませんが、現場の職員(審査官)にとっては事実上の拘束力はあります。よって現場の職員(審査官)が、どういった内部ルールに基づき審査しているのかを知っておけば、申請者側には大変大きな助けとなります。
上記を踏まえた上で、一番最初に行う事は以下の通りです。
すごく当たり前の話ですが、以下に明記する部分は最低限完璧にクリアしておきましょう。
昨今の在留資格は、様々な事件や問題によって非常に厳格化しています。今後の在留資格1号・2号についても同じことが言えるでしょう。前項で揚げた申請書類や添付資料に一辺の曇りがあってはいけませんので、慎重に作成すると同時に不備が無い事が肝要と言えます。