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初めての方へ(在留資格説明)

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在留資格(特定技能1号・特定技能2号)について

近年の日本社会において人手不足が問題となっており、特定の業種や特殊な業態によっては深刻な人手不足の解消の目途もたちません。既に技能実習生や資格外活動(留学生のアルバイト)がおりますが、それでもなお人手不足の解消には至っておりません。

そこで政府が打ち出したのが『外国人材受け入れのための在留資格』の創設です。

在留資格特定技能(1号・2号)は、外国人労働者の在留資格となります。2019年度4月より施行され、新たに入国管理局が法務所の外局となる『出入国在留管理庁』が設置されました。

具体的には以下で後述していきます。

特定技能1号

不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となります。

業種(14業種)

  • 介護
  • 外食業
  • 建設業
  • ビルクリーニング
  • 飲食料品製造業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 素形材産業
  • 造船・舶用工業
  • 漁業
  • 自動車整備業
  • 産業機械製造業
  • 電子・電気機器関連産業
  • 航空業

特定技能1号資格取得要件

特定技能の資格取得にはいずれかの条件を満たしていなくてはなりません。

  • 1.技能実習を終了していること
  • 2.特定技能評価試験に合格すること(※1)

※1 技能実習が終了していなかった場合でも特定技能評価試験に合格すれば在留資格特定1号の申請ができるよう検討されています。

特定技能評価試験

各職種ごとの業界団体が国から求められる水準を元に、『技能水準』『日本語能力水準』の試験を作成し実施されます。※2019年4月より各業種が順次開始されています。

日本語能力水準試験

日本語能力水準には2つの試験方法があり、いずれかで判定されます。

  • 日本語判定能力テスト:独立行政法人国際交流基金が実施
  • 日本語能力試験:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会が実施

日本語判定能力テストに合格した者は、ある程度日常会話ができ生活に支障がない程度の能力を有すると判断されます。
日本語能力試験はN1~N5までのレベルがあり、基準はN4(優しいほうから2番目)が必要となります、N4で基本的な日本語を理解することが出来るレベルです。

※不確定要素もございますので、都度更新をさせて頂きます。

技能水準試験

技能水準試験は、受入分野での即戦力としての必要な知識または経験を有するとあります。
所管省庁が定めた試験によって確認が行われていきます。また技能試験は業種ごとではなく業務ごとに設けられることになっています。

※不確定要素もございますので、都度更新をさせて頂きます。

特定技能2号

特定技能2号は、特定技能1号対象14業種からの2業種「建設」「造船」で受け入れを予定していました、ですが現在では数年間は受入をしない方針が決定されており、今後変更や開始時期が決定していくと思われます。

※不確定要素もございますので、都度更新をさせて頂きます

 

業種(14業種)

  • 建設業(※当初予定)
  • 造船・舶用工業(※当初予定)

特定技能2号資格取得要件

特定技能2号は、原則特定技能1号の修了者が試験をパスした者が取得することができます。

技能水準試験

受入分野で熟練した技能を有することとされています。また管轄省庁が定める試験等によって確認がなされます。

特定技能1号と特定技能2号の違い

在留期間

『特定技能1号』
  • 在留期間:最長5年
  • 一度の在留期間付与:1年・6ヶ月・4ヶ月
  • 家族帯同:無し
『特定技能2号』

在留期間:条件を満たせば永住可能
一度の在留期間付与:3年・1年・6ヶ月
※家族帯同:条件を満たせば可能

  • ①素行が善良である事
  • ②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有する事
  • ③その者の永住が日本国の利益に合すると認められる事

申請書類並びに添付資料

『特定技能1号』
申請
  • 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料
  • 活動の内容・期間・地位および報酬を証する文書
  • 特定技能所属機関による申請人に対する支援に係る文書
  • 日本語能力を証する資料
  • 従事する業務に関して有する技能を証する資料
  • 特定技能雇用契約の締結に関し仲介者がいる場合は当該仲介の概要
更新
  • 活動の内容・期間および地位を証する文書
  • 年間の収入および納税額に関する証明書
  • 申請人に対する支援の状況を証する文書
  • 社会保険の加入状況ならびに国民健康保険および国民年金保険料の納付状況を証する文書
『特定技能2号』
申請
  • 特定技能2号の活動を行うことのできる技能水準に達していることを証する資料
  • 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料
  • 活動の内容・期間・地位および報酬を証する文書
  • 特定技能雇用契約の締結に関し仲介者がいる場合は当該仲介の概要
更新
  • 活動の内容・期間および地位を証する文書
  • 年間の収入および納税額に関する証明書
  • 社会保険の加入状況ならびに国民健康保険および国民年金保険料の納付状況を証する文書

まとめ

色々と特定技能1号と2号の詳細を表記いたしましたが、今後その内容が変わる可能性もございます。現段階で判明している範囲ですので、ご理解ください。※変更等があれば順次改定いたします。

特定技能1号・2号の申請や更新、手続きだけでもこれだけの書類を準備しなければなりません。その書類が完成してから初めて、申請する事ができます。これは、一般の方や初めての方にはハードルの高い作業になってしまうことは想像がつきます。

時間・手間等を考えると、やはり専門家に任せてしまうほうが簡単と言えます。

入管法自体に細かな修正があった場合には、それに準じなければなりません。決して無理をせず、必ず専門家のアドバイスを貰う事をお勧めいたします。

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