「IT技術者」の在留資格は、『技術』が正式な名称になります。日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動をいいます。(教授、投資・経営、医療、研究、教育、企業内転勤、興行の活動を除く)
おもに、「技術ビザ(在留資格)」に該当する人はIT関連・IT技術を使ったプログラム設計者・土木建築などの設計者・新製品開発などの技術者やCAD/CAMのオペレーターなどが該当します。一般的に理系の大学を卒業した方が取得することが多いようです。
1.従事しようとする業務について、これに必用な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む)により、該当技術若しくは知識を得ていること。
2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
3.申請人が情報処理に関する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは上記1に該当していることを要しません。
≪例:システムアナリスト試験・基本情報技術者試験など≫
※「大学と同等以上の教育を受け」とは、短期大学と同等以上の教育を受けたことも含まれるので、高等専門学校の4年次と5年次において受けた教育、日本の専修学校における専門課程を修了し、「専門士」の称号を有している者も含まれます。
申請人の専攻または実務経験と申請人が就労先で担当する業務との間に、該当製・関連性がなければなりません。