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日本人配偶者等ビザ申請が通らない!!まさか、ご自身で申請しようとしていませんか?日本人配偶者等ビザはそんなに甘くない!

日本人配偶者等ビザとは

日本人の配偶者等ビザとはどういう申請をすれば良いのか?またその要件・必要書類、申請を通すためのポイントを理解しなければ絶対に申請が許可されることはありません。ましてや専門家ではない貴方がご自分で申請をし許可をもらうには、相当の覚悟と時間と知識が必要となります。

日本人の配偶者等のビザ

日本人の配偶者もしくは特別養子、または日本人の子として出生した者に適用される在留資格。
在留期間は「6ヶ月」「1年」「3年」「5年」

日本人配偶者等(ビザ)申請の理解

まずは日本人の配偶者等(ビザ)申請に関してどういった事を事前にしなければいけないのか理解し、申請はご自身で問題なく出来るのか、そもそも申請に対する要件は該当するのか、審査や最新の関連法規には詳しいかなど申請するまでにすることは多岐にわたります。

該当者の範囲

日本人の配偶者等ビザは下記項目に該当していなければなりません。

  • 日本人の配偶者
  • 日本人の子として出生した者
  • 日本人の特別養子
*注意*
  • 既に法律上婚姻が成立していること(内縁の配偶者は対象外)
  • 「子」には認知された非嫡出子も含む
  • 「特別養子」であって養子ではありません(条件が多くあります)
  • 合理的理由が無い限り同居して生活していること
申請・審査ポイント

申請・審査にはそれぞれポイントがあります。偽装結婚や不正防止の観点から厳しいチェックがあり「信憑性」が最も重要なポイントとなり、正真正銘の結婚であるということを申請者本人が立証しなければなりません。

  • 第一に入籍していること
  • 婚姻関係が偽装ではない事を証明すること(結婚の信憑性を立証)
  • 日本で生計を維持できるか(経済性・安定性・継続性を立証)
  • 過去の素行や在留状況は良いか(犯罪歴や不法就労の有無)

「交際期間が短い」「年齢差がある」「日本人配偶者側が外国人との離婚を繰り返している」等も調べられます。また申請・審査には、出会った経緯から結婚に至るまでの経緯までを詳細に記載し、その裏付けとなる写真や通話等の記録も提出する必要性があります。

ここまでのハードルがあっても
ご自身で申請しますか?

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申請必要書類

日本人配偶者等ビザの申請においては、「海外から呼び寄せる場合(認定)」と「すでに日本国内で居住している場合(変更・更新)」で異なってきますので注意が必要です。また申請のために準備する書類は以下の通りですが、個別の案件に応じて別途資料の提出を求められる場合もあります。

【 配偶者の場合 】
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本※戸籍謄本に婚姻事実の記載が無い場合は婚姻届受理証明書
  • 申請人(外国人)の国から発行された婚姻証明書
  • 配偶者(日本人)の住民税の納税証明書
  • 配偶者(日本人)の身元保証書
  • 世帯全員の記載のある住民票
  • 質問書
  • スナップ写真 2~3枚※夫婦で容姿がはっきり写っている
  • 申請人本人(外国人)の顔写真 1枚
  • 在留資格認定証明書 交付申請書 1通
  • 返信用封筒 1通
*更新時*

上記+パスポート原本・在留カード原本(又は外国人登録証明書・資格外活動許可書)

【 日本人の実子および特別養子の場合 】
  • 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本
  • 出生届受理証明書又は認知届受理証明書※日本で出生した場合
  • 出生国の機関から発行された出生証明書または認知に関する証明書※海外で出生した場合
  • 特別養子縁組届出受理証明書 または日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本および確定証明書※特別養子の場合
  • 扶養者の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額および納税額が記載されたもの。これらの記載が無い場合は、課税証明書)
  • 日本に居住する日本人(申請人の親又は養親)の身元保証書
  • 世帯全員の記載のある住民票
  • 申請人本人(外国人)の顔写真 1枚
  • 在留資格認定証明書 交付申請書 1通
  • 返信用封筒 1通

*更新パスポート原本・在留カード原本(又は外国人登録証明書、資格外活動許可書)

ここまでのハードルがあっても
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