日本人の配偶者等ビザとはどういう申請をすれば良いのか?またその要件・必要書類、申請を通すためのポイントを理解しなければ絶対に申請が許可されることはありません。ましてや専門家ではない貴方がご自分で申請をし許可をもらうには、相当の覚悟と時間と知識が必要となります。
日本人の配偶者もしくは特別養子、または日本人の子として出生した者に適用される在留資格。
在留期間は「6ヶ月」「1年」「3年」「5年」
まずは日本人の配偶者等(ビザ)申請に関してどういった事を事前にしなければいけないのか理解し、申請はご自身で問題なく出来るのか、そもそも申請に対する要件は該当するのか、審査や最新の関連法規には詳しいかなど申請するまでにすることは多岐にわたります。
日本人の配偶者等ビザは下記項目に該当していなければなりません。
申請・審査にはそれぞれポイントがあります。偽装結婚や不正防止の観点から厳しいチェックがあり「信憑性」が最も重要なポイントとなり、正真正銘の結婚であるということを申請者本人が立証しなければなりません。
「交際期間が短い」「年齢差がある」「日本人配偶者側が外国人との離婚を繰り返している」等も調べられます。また申請・審査には、出会った経緯から結婚に至るまでの経緯までを詳細に記載し、その裏付けとなる写真や通話等の記録も提出する必要性があります。
ここまでのハードルがあっても
ご自身で申請しますか?
日本人配偶者等ビザの申請においては、「海外から呼び寄せる場合(認定)」と「すでに日本国内で居住している場合(変更・更新)」で異なってきますので注意が必要です。また申請のために準備する書類は以下の通りですが、個別の案件に応じて別途資料の提出を求められる場合もあります。
上記+パスポート原本・在留カード原本(又は外国人登録証明書・資格外活動許可書)
*更新パスポート原本・在留カード原本(又は外国人登録証明書、資格外活動許可書)
ここまでのハードルがあっても
ご自身で申請しますか?