人文知識と国際業務の2つを併せ持った在留資格です。よく知られる「翻訳・通訳ビザ」とは、国際業務の分野となり、正式名称は「人文知識・国際業務」になります。
主に文系の大学を卒業した人が就職する場合に取得する資格です。
≪人文知識の分野≫
申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について十年以上の実務経験(大学、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む)により、当該知識を修得していることが必要です。
ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続きに従事しようとする場合は、必要とされません。また、申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることも基準となります。
≪国際業務の分野≫
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合は、従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有することが必要です。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事した場合は、必要とされません。人文知識分野同様、申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることも基準となります。
日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の称号をもっている場合、就職先の職務内容と専修学校における修得内容に関連性があれば、「人文知識・国際業務」へ在留資格の変更が出来ます。ただし、外国で専修学校を卒業した方は、対象とはなりません。