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帰化申請の許可が下りない!?ちょっと待って!ご自身で申請しようとしていませんか?帰化は許可が下りるまで1年~1年半失敗はできません!

帰化申請への理解

帰化申請(帰化)とは、日本国籍を取得することを言います。

国籍法に規定されている一定の要件を満たし、日本語能力を満たしている外国人が申請することにより日本に帰化することが出来ます。

ここで大事なのは帰化申請は「法務局(支局)」に対して行います!※出入国在留管理庁ではありません

一般的に「帰化」の許可取得には高いハードルがあり、取得までの期間も長く申請書類の取得から許可が下りるまでには半年~1年半は見ておく必要があります。こういった背景には、許可が難しい事案の場合に申請そのものを断念させる狙いもあると推察されます。

ですが、帰化申請時前に行う事前相談を通過できれば、帰化要件を満たしていると判断され、完璧に書類を準備し臨めば特段の事が無い限りかなりの確率で許可を得られるはずです。

【 帰化申請許可のポイント 】
  • 帰化要件を満たしているか(引き続き5年以上日本に住所を有する等)
  • 準備書類を揃えられるか(日本・本国・役所等)
  • 素行は良いか(犯罪歴・納税等)
  • 生計は大丈夫か(安定収入や貯金等)
  • 喪失事項(母国の国籍を喪失または離脱できるか)
  • 思想(日本国に対して暴力・テロ等の思想がないこと)
  • 日本語能力(日常会話はできるか:日本語能力試験3級程度)

帰化申請許可のポイントからも分かるように、まずは帰化要件を満たしていることが重要ですが、申請については後述しますが幾多の複雑な申請書類の準備があります。また前述の通りですが事前相談通過するためにも入念な準備が必要です。

ここまでのハードルがあっても
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帰化の種類と要件

帰化と一口に言ってもいくつか種類があります。それぞれ要件が違いますので注意してください。

普通帰化

外国人の方に対し一般的に許可される帰化です。20歳以上・5年以上日本に居住している方が対象。婚姻など日本人との繋がりがない外国人の方は、この普通帰化を申請する。

簡易帰化(特別帰化)

日本人と結婚した外国人・日本人の実子で日本に住所がある等、一定の要件を満たした外国人の方に許可される。(個々の環境により考慮があり、普通帰化申請の要件のうちいくつかの条件が免除される)

大帰化

普通帰化や簡易帰化(特別帰化)の要件を満たさない、または本人が帰化申請を行っていない場合でも国会の承認により許可する特別の帰化です。(日本国内で特別な功労があった外国人の方が対象)

【 帰化要件 】

帰化の種類により要件は緩和されている項目もありますので、詳しくは専門家にご相談することを強くお勧めいたします。

  • Ⅰ.住所条件 帰化の申請をする時まで引き続き5年以上日本に住んでいることが必要
  • Ⅱ.能力条件 年齢が20歳以上で、かつ本国の法律によっても成人の年齢に達していること
  • Ⅲ.素行条件 犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮
  • Ⅳ.生計条件 生活に困るようなことがなく日本で暮らしていけることが必要
  • Ⅴ.重国籍防止条件 原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要
  • Ⅵ.憲法尊守条件 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張するような者、あるいはそのような団体を結成・加入しているような者は帰化が許可されない
*緩和要件
  • ①日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
  • ②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養母を除く)が日本で生まれたもの
  • ③引き続き10年以上日本に居所を有する者
  • ④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ現に日本に所を有するもの
  • ⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有するもの
  • ⑥日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
  • ⑦日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時本国法により未成年であったもの
  • ⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
  • ⑨日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
【 帰化申請書類 】

上記の帰化要件を満たして初めて、申請書類の準備に入ります。申請書類は非常に多く申請者の母国の違いによっても準備する書類が異なってきますので、とても注意が必要です。

  • 1.帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
  • 2.親族の概要を記載した書類
  • 3.帰化の動機書
  • 4.履歴書
  • 5.生計の概要を記載した書類
  • 6.事業の概要を記載した書類
  • 7.住民票の写し
  • 8.国籍を証明する書類
  • 9.親族関係を証明する書類
  • 10.納税を証明する書類
  • 11.収入を証明する書類
  • 12.在留歴を証する書類

最低限でも上記のような書類を準備し、個々によってはさらに必要となる書類もございます。書類を準備するだけでも半年かかるということもざらですので、専門家のアドバイス無しには相当ハードルが高いと覚悟してください。

どれ位の時間と労力が必要か想像できますか?
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