在留資格は、どこの士業事務所に依頼しても同じと言う事はありません。在留資格証明書を得るには、まず第一に在留資格を得意としている士業事務所を選定する必要があります。
一般に行政書士といっても、行政書士業務は多岐に渡ります。相続手続きが得意な事務所もあれば、会社設立・許認可等と様々です。ですので、まずは在留資格(特定技能)が得意な事務所を選ばれてください。
やはり専門知識は必要な部分が多いので、懇切丁寧に説明してくれる事務所を選ぶべきです。様々な申請手続きはもちろんですが、在留資格は入管法改正の度に法律が変わりますので、その法律変更に対応できる行政書士事務所を選択することが重要です。
例えば結婚ビザを一度でもご自身で行った事がある方は、お分かりかもしれませんが。まずは、在留資格証明書を発行し、さらにそこからビザの申請が通って初めて完了します。また、在留期間によっては、その度に更新が必要になってきます。一連の作業をご自身で行うには、それ相当の知識と官庁等へ行く手間、書類の準備等を考えると、やはり専門家に依頼することが、一番の近道と早道になります。
行政書士事務所に依頼すると(ビザの種類により異なる)
行政書士事務所に在留資格(特定技能を含む)をご依頼された場合、少なくとも上記の部分ではご負担が消えます。おおざっぱに言ってしまうと、必要書類をご準備していただき、在留資格証明(特定技能:ビザ)を取得することができます。また上記を鑑みると、在留資格証明の取得は時間とコストを考えると明らかです。
行政書士事務所にご依頼し、無事に在留資格等が取得できたとします。ですが、これから日本国内において就業はもちろんですが、生活していく上で必要になってくる、法律や手続き等の様々なルールに従い生活をすることになります。
外国の方が日本国内で生活するには、分からないことだらけが当たり前です。
日常の中で、色々と相談したい部分が出てくると思います。
当事務所は全ての士業と提携しており、どんな法律相談があった場合でも、ワンストップでご相談解決にあたる事ができます。法人・個人問わず、ご相談ください。
法律(手続き)の絡む事案は沢山あります、分からないことがあればお気軽にお問い合せください。