一般的には「就労ビザ」とは、日本で就労する事を目的としたビザ(在留資格)の総称のことを言います。そのため職種によりビザ(在留資格)の名称が違います。(下記表参照)
外国人の方が日本で就労する場合、無条件で全ての職種において就労できるのではなく、定められた活動範囲、在留期間に限り就労が認められることになっています。
ビザの種類 | 職 種 | 在留期間 |
外交 | 外国政府の大使・公使・総領事館等及びその家族 | 外交活動を行う期間 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員等及びその家族 | 公用活動を行う期間 |
教授 | 大学もしくは準ずる機関の教授・助教授・講師・助手等 | 3年又は1年 |
芸術 | 音楽家・文学家・画家・彫刻家・写真家・工芸家等 | |
宗教 | 外国の宗教団体の宣教師・伝道師・牧師・僧侶・司教等 | |
報道 | 記者・編集者・報道カメラマン・アナウンサー等 | |
投資・経営 | 外国系企業の経営者・管理者等 | |
法律・会計業務 | 弁護士・公認会計士・税理士等 | |
医療 | 医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師等 | |
研究 | 政府機関や企業の研究者等 | |
教育 | 小学校・中学校・高等学校他の語学教師等 | |
技術 | 理学・工学・情報処理分野の技術者等 | |
人文知識・国際業務 | 通訳・翻訳・デザイナー・企業の語学教師等 | |
企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者等 | |
技能 | コック・パイロット・スポーツの指導者等 | |
興行 | プロスポーツ選手・タレント・歌手・俳優等 | 1年・6ヶ月・3ヶ月・15日 |
・文化 ・短期滞在 ・留学 ・研修 ・家族滞在
ただし「留学」「家族滞在」のビザ(在留資格)で在留する外国人の方でも、入国管理局で『資格外活動許可』を得れば一定の範囲でアルバイト等の就労活動を行う事ができます。
≪例:「留学」のビザ(在留資格)をもって在留する外国人の方(専ら聴講による研究生や聴講生を除く)は、原則的として1週間28時間以内での就労が可能≫
資格外活動許可を得た場合の就労可能な時間は以下の通りです。
ビザ(在留資格の種類) | 就労可能な時間 |
「留学」(専ら聴講による研究生や聴講生を除く) | 原則として1週間28時間以内 |
「留学」専ら聴講による研究生や聴講生 | 原則として1週間14時間以内 |
「家族滞在」 | 原則として1週間28時間以内 |
注意としては就労が認められたビザ(在留資格)をお持ちの外国人の方でも、該当外の活動をするには、『資格外活動許可』が必要になります。≪例:「技術」のビザ(在留資格)で勤務する会社員が、夜間休日に英会話学校でアルバイトする場合等≫
「資格外活動許可」の手続きを行わず、保有する就労が認められたビザ(在留資格)以外の活動を行った場合は不法就労になります。
保有するビザ(在留資格)の該当外の活動を考えている外国人の方は『資格外活動許可書』により就労の可否や時間数を事前に確認することが必要です。ですが、こういった事案は認められないケースが多くなっています。
・永住者 ・日本人の配偶者等 ・永住者の配偶者等 ・定住者
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」「定住者」のうちいずれかの在留資格をお持ちの外国人の方は就労に制限がありません。
就労ビザ(在留資格)の申請は、申請人である外国人の方と雇用先の企業等との総合的な判断で決まります。よって優秀な外国人の方でも学歴や経験と就労先での業務内容が伴っていない場合や、雇用先企業等の財務状況等が良好でない場合も許可されることはありません。
また、採用する外国人の方の経歴等に不備があった場合も就労ビザ(在留資格)を取得することはできません。
当然ですが、申請においては勤務予定企業との契約書等が必要になります、勤務先(就職先)が決まっていない状態では、ビザ(在留資格)を申請することはできません。
就労ビザ(在留資格)は、それぞれに細かい基準があり、各就労ビザ(在留資格)によって進め方が変わってきます。1度でも不許可になってしまうと、再度の申請による許可取得は大変困難になるケースが多く、最初の申請で成功させるかがカギになります。
≪就労ビザ取得≫
・どの在留資格に該当するのか見極める
・資格条件は満たしているか
・申請には何が必要か
当事務所では事前に徹底した打ち合わせや、必要書類の確認(申請者による書類準備も含む)を行い、当事務所で蓄積したケースにも照らし合わせ万全の態勢でサポートさせていただきます。
就労ビザ(在留資格)申請は、その事務所(専門性の有無)によって大きく変わることもありますので、ぜひ一度ご安心して当事務所にご相談ください。