一般的に「投資経営ビザ」、「投資ビザ」、「経営ビザ」、「ビジネスビザ」とよばれる在留資格の正式な名称は『投資・経営』となります。外国人の方(外国の企業を含む)が、日本で起こした事業の経営もしくは、投資している事業の経営や管理を行う為の在留資格です。
外資系企業の経営者、管理者等を外国から受け入れるケース、外国の方が日本で会社を設立し経営するケース等があります。
海外から日本に来る外国人経営者の方には、本国から家事使用人(ベビーシッター等)を連れて入国するケースがあります。この場合、使用人は「特定活動ビザ(在留資格)」が必要となります。これを申請できるのは、「外交ビザ(在留資格)」の大使館職員等、「投資・経営ビザ(在留資格)」、「法律・会計業務」をもって在留する者など特定の分野に限られます。
1.日本で事業の経営を開始してその事業を経営する
2.1に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する
3.日本の事業に投資してその事業を経営する
4.3に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する
5.日本で事業の経営を開始した外国人に代わりその事業を経営する
6.5に該当する外国人が経営する事業または、日本で事業の経営を開始した外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する
7.日本の事業に投資している外国人に代わりその事業を経営する
8.7に該当する外国人が経営する事業または、日本の事業に投資している外国人に代わり日本人が経営する事業の管理に従事する
「事業を経営する」とは、社長・取締役・監査役等を意味し、「事業の管理に従事する」とは、部長・工場長・支店長等を意味します。
「事業を経営する」、「事業の管理に従事する」であっても、日本人や日本法人のみが投資する日本企業では「投資・経営ビザ(在留資格)」は該当しません。
「事業の管理に従事する」のケースでは、経営者以外が管理しなければならないような事業規模がなければなりません。
日本で適法に行われる事業であれば、業種に制限はありませんが、事業の安定性・継続性を説明する必要があります。
≪事業の経営を行う場合≫
1.事業を行う為の事業所・店舗・施設等が日本に確保されていること。
Ⅰ.事業を行うのに相応しい、規模・構造・施設が備えられていること
Ⅱ.短期間の賃貸スペースや、屋台のような簡単に処分可能な施設を利用した場合要件には該当しません
2.事業の経営や管理を行う人以外に2名以上の日本に住む常勤の職員がいる事業規模であること
3.新規で事業を開始する場合は、投資されている額が500万以上であること。
(※500万円以上の投資額を継続して維持している事が確認されれば、上記イの常勤職員が2名以上雇用できる事業規模に相当するとされます。)
≪外国人に代わり経営・管理事業を行う場合≫
1.事業の経営または管理について3年以上の経験があること。(大学院において経営又は管理に関わる科目を専攻した期間を含む)
2.日本人が従事する場合に受け取る報酬と同額以上の報酬があること
※上記以外にも、行う事業の安定性や継続性も審査されることになります。
「経営・投資ビザ(在留資格)」は事前の準備や関連する手続きが数多く存在し、それぞれの事業や投資計画に最適な手続きが存在する為、ビザ申請関連の知識に留まらず幅広い法律的な知識が必要となります。このため、審査の基準を正確に理解し、正しい指導と対応ができる専門家が多くは見当たらないのが現実です。
あらゆる分野の専門家が総合的にサポートする当事務所へ一度ご相談ください。親切、丁寧にご対応いたします。